気に入った土地を見つけたものの、不動産会社から「建てるときにセットバックが必要です」と説明された。道路をメジャーで測り、足りない分だけ敷地を後退させればよいのでしょうか。
セットバックを検討するには、前面の道が建築基準法上どの種類に当たるのか、その中心線や境界線がどこかを確認する必要があります。現況の道幅だけで後退位置を決めると、建築計画に影響することがあります。
幅4メートル未満なら、すべて同じ扱いではない
建築基準法42条2項では、一定の時点で建物が立ち並んでいた幅4メートル未満の道で、特定行政庁が指定したものについて、原則として中心線から水平距離2メートルの線を道路の境界線とみなします。これが、いわゆる2項道路におけるセットバックの基本です。
ただし、狭い道がすべて2項道路になるわけではありません。区域による幅員の違いや特例もあり、道路の反対側が崖や川などの場合には、一方側に後退する扱いが生じることもあります。自治体の道路種別の資料や建築担当窓口で、その土地の条件を確認します。
道として見えていても建築基準法上の道路に当たらない場合には、接道の問題を別に検討しなければなりません。「車が通れる」「郵便が届く」といった日常の利用状況だけでは、建築できるかどうかは決まりません。
現在の舗装の真ん中が、基準の中心線とは限らない
周囲の敷地で先にセットバックが行われ、道路の見た目が左右非対称になっていることがあります。この場合、現況の幅の真ん中を取ってしまうと、従来の道路中心線とずれる可能性があります。
自治体が保管する道路資料、過去の建築時の協議、境界確認図、公図、現地測量などを照合することが重要です。土地家屋調査士は土地の境界や現況の調査・測量を担い、その成果を基に、建築士や自治体の担当部署と後退位置を確認する流れが考えられます。
土地の筆界や所有権の境目と、建築基準法上の道路境界線も同じとは限りません。図面に複数の線がある場合は、それぞれ何を示すか説明を受けてください。
面積と所有権、工事費の扱いも契約前に確認する
後退部分は、原則として建築敷地の面積に算入できず、建物や門・塀などの配置にも制約が生じます。登記簿に記載された土地の面積をそのまま使える前提で、建物の広さを決めないことが大切です。
また、セットバックしただけで、その部分の所有権が自動的に自治体へ移るわけではありません。分筆、寄附、道路整備や管理、助成の有無などは自治体の制度と個別の条件を確認する必要があります。
購入前には、後退位置の確認状況、利用できる敷地面積、既存の塀の撤去、測量や登記の費用を整理しましょう。契約図面の線が未確定なら、そのことを共有したうえで建築士にも計画を確認してもらうと、購入後に希望の家が収まらない事態を避けやすくなります。