古い家の解体工事が終わり、土地は更地になった。解体業者や市区町村に連絡したので、法務局の登記も自動的に消えると思っていないでしょうか。

建物がなくなった場合、登記記録を現況に合わせるために建物滅失登記が必要です。税金に関する届出や、解体工事に伴う届出とは目的も提出先も異なります。

滅失の日から原則1か月以内に申請する

不動産登記法57条では、建物が滅失したときは、表題部所有者や所有権の登記名義人などに、原則として滅失の日から1か月以内の申請を求めています。解体業者に工事を頼んだこと自体が、登記申請の依頼になるわけではありません。

申請では、対象となる建物を登記記録から特定し、取り壊されたことを証する情報などをそろえます。解体業者が発行する取壊証明書などについて、工事が終わる前から交付の予定を確認しておくとよいでしょう。

資料を紛失した、解体から長い年月がたった、業者が廃業したという場合も、それだけで申請できないと決めつけず、法務局や土地家屋調査士に代わりの資料や現地調査の必要性を確認してください。

一部を壊した場合は、建物全体の滅失とは限らない

建物の一部だけを取り壊して残りを使い続ける場合には、全体の滅失登記ではなく、床面積などを直す表題部変更登記を検討します。母屋を残して附属建物の倉庫だけを解体した場合も、記録の構成に応じて手続が異なります。

解体業者が使う「一棟」と、登記上一個の建物が同じとは限りません。母屋と倉庫が一つの登記記録にまとめられていることもあるため、どの建物・部分がなくなったのかを明確にします。

登記記録の所有者がすでに亡くなっている場合には、相続人による申請などの確認も必要になります。名義人が死亡しているから放置するのではなく、戸籍などの相続を証する資料と併せて、手続を相談しましょう。

固定資産税の確認も並行して行う

市区町村の家屋滅失届や固定資産税の担当課への連絡は、課税のための手続です。法務局への滅失登記と同じものではありません。登記申請の時期によっては課税担当への連絡が必要になるため、所在地の案内を確認します。

また、もともと登記されていない建物なら、消すべき登記記録がありません。その場合でも課税台帳に家屋が載っていることがあり、市区町村で必要な届出を確認しなければなりません。

住宅を解体した土地では、固定資産税の住宅用地の特例の取扱いが変わる可能性もあります。税額や適用時期は、建て替えの予定など個別の事情を含めて担当課に確認してください。

解体後は、滅失登記の完了を確認できる書類、解体関係の資料、市区町村への届出の控えをまとめて保管します。更地を売却するときにも、現地にない建物が登記上残っているという食い違いを解消した状態で話を進められます。