土地のことを調べようとすると、「公図を取ってください」「地積測量図はありますか」と、よく似た名前の資料が出てきます。どちらも法務局で確認できる図面ですが、分かることや使い方は同じではありません。
図面を一枚取り寄せれば、現地の境界をそのまま特定できるとは限りません。まず、土地の配置を知りたいのか、境界点の位置や面積の根拠を知りたいのか、目的を分けて考えましょう。
公図は周囲の土地との関係を知る手がかり
法務局には、不動産登記法14条1項の地図と、それが備え付けられるまでの間に用いられる「地図に準ずる図面」があります。後者は一般に公図と呼ばれ、地番や土地の配置、形状などを調べる資料になります。ただし、窓口などでは「公図」という言葉が広く使われることもあるため、交付された資料の種類を確かめてください。
古い土地台帳附属地図などを基にした図面は、現地との位置や形状にずれがある場合があります。紙の上で物差しを当てて距離を換算しても、その数字だけで境界の位置を決めることはできません。
一方、精度の高い測量に基づく14条地図は、土地の区画を現地に復元するための情報を持ちます。それでも、手元の図面がどの基準で作成され、現地の何と対応しているかを読み取ることが必要です。
地積測量図は一筆の面積や測量の根拠を示す
地積測量図は、分筆や地積更正などの登記に伴って提出される図面です。現行の不動産登記規則では、地積と求積方法、筆界点間の距離、一定の座標情報、境界標がある場合の表示、測量年月日などが記録事項とされています。
ただし、すべての土地に地積測量図が備え付けられているわけではありません。登記された時期やその後の手続によっては図面がなく、古い図面では現在の基準と記載内容が異なる場合もあります。
測量年月日が新しいかだけでなく、どの土地について、どの登記のために作成されたかを確認してください。土地の一部を分筆した際の資料などでは、今回知りたい範囲をどこまで読み取れるか、専門的な確認が必要になることがあります。
図面同士と現地を照らし合わせて使う
資料を請求するときは、住居表示の住所と土地の地番が違う場合があることに注意します。固定資産税の明細や権利関係の書類から地番を確認し、不明なら法務局等に調べ方を尋ねましょう。
自分の土地の資料だけでは分からなくても、隣接地の地積測量図、道路の境界資料、以前の境界確認書などが手がかりになることがあります。インターネット上で地図が見られる場合も、画面の線を拡大しただけで現地の杭を設置できるわけではありません。
土地家屋調査士に相談する際は、入手できた図面をまとめて渡し、売却、分筆、杭の復元などの目的を伝えます。資料がないことを隠したり、自分で推測して線を書き直したりせず、不明な点をそのまま説明するほうが、必要な調査を絞り込みやすくなります。