隣の庭木の枝が敷地へ伸び、通路をふさいだり、屋根に触れたりしている。持ち主に頼んでも対応がない場合、自分で切ってよいのでしょうか。
2023年4月施行の改正民法で、一定の場合には土地の所有者が越境した枝を自ら切り取れることが明確になりました。ただし、枝が邪魔だと感じるだけで、いつでも自由に切れるわけではありません。
原則は、竹木の所有者に切除を求める
民法233条は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるとき、その所有者に枝を切除させることができると定めています。まずは越境している場所や困っている状況を説明し、対応を求めるのが基本です。
そのうえで自ら切り取れるのは、切除を催告したのに相当の期間内に対応しないとき、竹木の所有者やその所在を知ることができないとき、急迫の事情があるときです。法律上の条件に当たるかを、具体的な事情に照らして考える必要があります。
「相当の期間」が何日かは、作業の内容や事情によって異なります。一度連絡して翌日には切る、返事がないので所在不明と扱う、といった判断は避けましょう。催告した日、連絡方法、相手の返答、枝の状況を記録しておくと、後から経緯を説明しやすくなります。
その枝は、どの境界線を越えているのか
境界の位置がはっきりしなければ、どこからが越境している部分なのかも判断しにくくなります。塀が境界だと思っていても、敷地の内側に設置された塀かもしれません。過去の測量図や境界確認書、現地の境界標を確認してください。
境界に不明な点があるときは、土地家屋調査士に資料と現地の調査を相談できます。ただし、木の所有者が誰か、切除の法的条件を満たすか、費用を請求できるかといった争いまで、測量だけで決着するわけではありません。
なお、民法には越境した根についての規定もありますが、枝とは条文上の扱いが異なります。枝と根を同じ条件で考えず、建物への影響や樹木が倒れる危険なども含め、具体的な対応を検討する必要があります。
隣地へ入る場合には別の配慮も必要
枝を切るために隣の土地へ入る必要がある場合は、民法209条の隣地使用の規定が関わります。必要な範囲で、相手への損害が最も少ない日時・場所・方法を選び、原則として目的などを事前に通知することが求められます。住家への立入りには居住者の承諾が必要です。
切除できる条件を満たすことと、無断でどこへでも入れることは同じではありません。相手が立入りを妨げている場合などに、実力で押し通すのは避け、弁護士に対応を確認しましょう。
高い枝や電線に近い枝は、作業そのものに危険があります。法的な条件を整理したうえで、必要に応じて専門業者に相談してください。越境前後が分かる写真を残し、切る範囲を明確にしておくことが、切り過ぎなど新たなトラブルを防ぐ助けになります。